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 高知県の森林率は約84%と全国1位の森林県です。
 たくさんの恵みをもたらしてくれる森林ではありますが、人工林率も全国第2位で、戦後に植樹した森林がいくつもの問題を引き起こしています。
 天然林であった頃は豊かに湧いていた山水が枯渇したり、下層植生が乏しいがゆえに生態系が破壊されていたり(緑の砂漠化現象)、手入れがされていない人工林から発生する大量の花粉が「花粉症」となり健康被害の原因ともなっています。

 山林所有者ではあるものの、山の整備ができず、大雨や災害時に近隣・下流域に住まれている方へ取り返しのつかない迷惑をかけてしまうかもしれないといった不安から、「山林を貰っていただけないだろうか?」というありがたい提案をこれまでに多くいただいています。
 健全な森林を維持していくためには林内路網作りが必須で、重機の導入や伐倒作業など危険かつ費用が掛かります。*委託をする際には状況によりかなりの金額が必要とされます。


 また、少額とはいえこれからも使う予定がないのに持っているだけで毎年固定資産税を支払い続けていくこと。更には現在の世界的なインフレの中で山林の価値が上がり、今後の相続税・固定資産税の支払いが増えていくことが予測されることなどを含め、不要な山林でお悩みの方に有効利用してもらいたいという想いから山林引き取りを始めさせていただきました。

 

【相続登記に関する法改正について】
 ※2024年4月1日に施行された相続登記の義務化により、相続時に金銭や株券等、希望の財産のみ相続することができなくなりました。
不要と思っていても山林や田舎の建物も相続登記することが義務化されます。
山林・建物の相続税(固定資産税)がかかるということになります。
また、法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されています。

​【相続土地国庫帰属制度について】

 これは、相続または遺贈によって取得した不要な土地(山林、農地、宅地など)の所有権を、国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことができる制度です。

 令和5年(2023年)4月27日から施行されました。

 しかし、この制度を利用するには、法務大臣による審査があり、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」などは、帰属の承認がされません。山林の場合でも、以下のような土地は承認されません。

  • 建物や通常の管理・処分を阻害する工作物がある土地

  • 土壌汚染や埋設物がある土地

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地(災害防止のための措置が必要な土地)

  • 権利関係に争いがある土地(境界が明らかでない土地、所有権の帰属について争いがある土地など)

  • 担保権等が設定されている土地

  • 現に通路や道路として使用されている土地(林道や登山道を含む場合があります)

 山林の管理に困っている方にとっては有効な選択肢となりますが、適用には厳しい条件と費用負担があるため、引き取ってもらえる山林はごく一部になっています。

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山林と同様に住む人がいなくなった古民家も一緒に譲渡してもらうことも可能です。(恐縮ですが引き取り基準はあります。)

「以前は住んでいる人がいた家も古くなり、安心して住むことができない。県外に住んでいるので、今後誰も住むこともない為処分に困っている。家の中も前に住んでいた荷物や家具もそのままで、片付けすらできていない。」そういったご相談や、実際に譲渡していただいた古民家もそのような状態のものが多いです。

 しかし、丈夫な木をふんだんに使った趣のある古民家を、わたしたちの手でどうにか蘇らせることはできないかと考え取り組みを始めました。

 

 いままでに譲渡していただいた物件も、片付けや掃除、修復作業をして、林業事務所として活用しています。現在手掛けている古民家は、高知工科大のシステム工学群・准教授 渡辺菊眞先生と共に、古民家活用プロジェクトを進めています。民泊施設や大学生たちの活動の場、林業基地として複合的な活用を目指しています。

 

 もちろんたくさんある物件は一般の方にも買い取りしていただき、満足する形で新たに活用していただくこともご提案いたします。

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① まずは、本ページ下のお問合せフォームかお電話でご連絡ください。

② ご相談と査定

③ 登記簿と固定資産税の課税明細書をメールかFAXで送ってください。* 航空図・汎用図がありましたら合わせてお願いします。

④ お引き取り 高法寺が山林をお引き取りさせていただきます。* 提携する信頼できる団体に譲渡する場合もあります。

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